今年の6月20日から、いよいよドローン(無人航空機)の登録制度が開始となります。
今までもDIPSというシステムに機体は登録していましたが、これと異なり新たに登録が必要となる制度です。
一体、何が異なっていてどうすればいいのか、簡単にまとめてみました。
義務化されるドローンの登録
先ず、大まかに知っておかないとマズイであろうポイントをあげておきます
- 2022年6月20日から機体の登録が義務化される。違反すると1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
- 登録番号は機体に貼り、尚且つ電波で機体から遠隔発信させないとダメ。但し遠隔発信が免除される場合もある
- 登録料は最安で900円、3年ごとの更新で法人も個人も同様
車のナンバープレート制度をドローンにも投入したようなもので
とにかくドローン所有者は、法人だろうと個人だろうと登録が必須ということです。
また、免除される場合もあると書きましたが、基本的に機体から登録番号を電波で発信させることも義務化されており
この発信機能は現在発売されている機体に搭載されておらず、外付けで行うなど何らかの対応が必要となります。
(2022年2月14日時点では、これに関するメーカーからの情報はありません)
こちらも含めて、もう少し細かく内容を見てみましょう。
登録番号の表示と電波発信
登録番号は、国土交通省にドローンを登録することで発行される、ドローンを識別するための番号を指します。
事前登録期間はいつまで?
今まで飛行申請をしていたDIPSなどの登録とは別になりますので、新たに機体の申請登録が必須です。
また、アカウントもDISPやFISSといった、国交省での登録サイトと別の新しいアカウントを作って登録する必要があります。
こちらがその登録サイトです
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init
すでに登録申し込みは始まっており、制度開始の6月20日までは事前登録期間となります。
対象となるドローンは、100g以上の全てのドローンとなりますので、固定翼機もDJI MINI2などの小型機も全て対象となります。
登録料金と申請方法
個人・法人に関わらず、登録を実施しましょう。
個人はマイナンバーカード、法人はgBiz IDを使ってオンライン申請するのが登録料金が最もお得になります。
料金と申請方法の関係は、以下の通りです。
登録番号の場所と大きさ
大切な登録番号についてですが、主に2点あります。
まず一点目は、「機体に外から見える場所に、耐久性のある方法で規定の大きさで書く」です。
油性マジックやシールでの貼り付けが例として挙げられています。
大きさについては、機体によって違いますが、ほぼ該当するのは25kg未満の機体で3mmの大きさで書く、となります。
識別情報の電波発信とその免除
二点目は前述しましたが、「登録番号を含むドローンの識別情報を機体から電波で発信させる」です。
現状のドローンは機体から発信するリモートID機器などが内蔵されていないので、外付け機器をつける必要があるのです。
しかし、これについては免除される仕組みがあります。
①2022年6月20日までの事前申請期間に登録手続きをしたドローン
②紐などで係留して行う飛行
③警察などが警備に使う飛行
④事前に国に届出を出している特定地域で、補助者、範囲の指定をした飛行
主には①と④がそれにあたるかと思いますが、④の届出方法などは現在まだ展開されていないので、どのようになるかは不明です。
また、それぞれの場合でも今までのように航空法に引っ掛かる場合には、そちらの許認可も当然必須となります。
(人口集中地域や空港の近くなど。詳細はこちら)
2022年から大きく変わっていくドローンに関する法規制ですが、整備されていくことで違法な飛行を繰り返す海賊ドローンがいなくなっていくと私どもは考えており
今後も法令遵守と安全飛行を常として、最適なドローンと画像による課題解決を提供していきます。
国土交通省 無人航空機登録ハンドブック
https://www.mlit.go.jp/koku/content/mlit_HB_web_0118.pdf
無人航空機 登録ポータルサイト
https://www.mlit.go.jp/koku/drone/
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